2009-03-24 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
また、対外関係事務の側面を有する戦後処理問題は多岐にわたるところでありまして、その窓口業務については外務省が一義的に行うこととしております。
また、対外関係事務の側面を有する戦後処理問題は多岐にわたるところでありまして、その窓口業務については外務省が一義的に行うこととしております。
そして、対外関係事務という側面につきましては当然外務省、あるいは様々な処理問題、戦後処理問題については関係府省もございますので、相協力して、内閣官房の調整の下で連携を密にして適切に対応すると、こういう考え方でございます。
そして、その後の四条においても、「対外関係事務の処理及び総括を行うこと。」としっかり書かれているわけです。 ところが、皆さん、お手元に配らせていただいた、この統一見解を提出することは不適切であると考えると。三カ月前に政府が、私たちが六七八、六八七の根拠について、法的な解釈について、何回もここで議論をしました。それはなぜか。今回のイラク戦争の大義がどこにあるのか。
また、対外関係事務の側面を有する戦後処理問題ということでありますので、その窓口業務については外務省が担当するということであります。 また、個々の戦後処理問題については、これまで各省で、各関係の府省でもって各々の所掌に従って処理を行っておりました。
すなわち、対外関係事務の側面を有する戦後処理問題の窓口業務につきまして、官房長官からお答えが大分前にありましたように、外務省が行うことになったということでございますけれども、具体的に外務省として省内の体制として外部から寄せられる照会に対する省内の窓口は一義的に国内広報課、国内広報課の下に広聴室というのがございますけれども、広聴室にて行うということにしまして、これは周知徹底しております。
また、対外関係事務の側面を有します戦後処理問題というのは多岐にわたりますので、その窓口業務については外務省が一義的に行うということにしております。
ただ、片や日常の、いわば外交一般の事務と申しますか、そういうものがございまして、それは対外関係事務の処理ということで、政府限りで判断できる部分もあるというふうに考えております。ただ、これはもちろん事案によって、それぞれ場合がございますので、検討しなければならないことだとは考えております。
裁判所より提出命令があった文書が、外交上の秘密、すなわちその漏えいが国の安全なり利益に損害を与えるおそれがあるものであるかどうかについては、我が国の対外関係事務を一体的に処理する責任を負っています外務省が判断することが最も適当であると考えております。 裁判所がこのような判断を下す立場に位置することが適当かどうかについては、慎重に検討をしていく必要があるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、対外経済問題の処理を含めまして、諸般の対外関係事務を適切に取り進めるに当たっては、それらを一体的に遂行する必要があることはもう御指摘のとおりであることを私も認識をいたしております。
っているわけじゃございませんが、例えば国の安全ということで申し上げますと、結局は、直接侵略あるいは間接侵略から国を守り国家の存立を維持する、そんなようなことがございますし、あるいは国家統治の基本的な秩序あるいは基本的な政治方式を維持する、あるいは国民全体の生命が保護され基本的な経済秩序が保たれている、そんなようなことをここで言う国の安全というふうに考えておりますし、また外交上の秘密、これも一般論ではございますけれども対外関係事務
○重富政府委員 私どもは、「外交上の秘密」といいますのは、対外関係事務の処理に関する情報及びこれらに関する文書、図画並びに物件のうち、その事実または内容が漏えいするといいますか漏れることによりまして、例えば国の安全が害されますとか相手国との信頼関係が損なわれるとかまたは交渉上重大な不利益をこうむることなど、この情報が漏えいしないよう周到な注意のもとに保護しなければならないものを「外交上の秘密」と考えております
外務省は対外関係につきまして総合的責任を持つ官庁と心得ておりますので、対外交渉ないし政府の対外関係事務が政府の基本方針と整合性を保ちつつ一元的に処理されることを確保していくことが必要と考えております。
それからまた第三條の十号には、「対外関係事務の処理及び総括」は外務省がするというふうにも書いてあります。それから、また先ほども政府当局からも御説明がありましたが、在外公館——この在外公館というものは、これは完全に外務大臣の監督下に置くというふうになつておるのでありまして、こういうふうに外交が二元的に出ないように、外務省が留意された点はわかるのであります。
十号は「前各号に掲げるものの外、対外関係事務の処理及び総括」となつておるのでありますが、以上述べました九つの事項の中に掲げられていない事項でありましても、外務省の本來の職能にかんがみまして、対外関係事務の処理及びその総括は当然に外務省の任務であることを念のために定めたにほかなりません。
第十として「前各号に掲げるものの外、対外関係事務の処理及び総括」に関する事務という点でもつてカバーされておる次第であります。